2020-05-13 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官を指揮監督する検察官が退職により交代することで、捜査、公判において時宜に即した適切な対応ができなくなることなど、重大な障害を生ずる場合などが考えられております。
○武田国務大臣 重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官を指揮監督する検察官が退職により交代することで、捜査、公判において時宜に即した適切な対応ができなくなることなど、重大な障害を生ずる場合などが考えられております。
検察官については、例えば、重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官の指揮監督をする検察官が退職により交代することで、当該事件の捜査、公判において時機に即した適切な対応ができなくなるなど重大な障害を生ずる場合が考えられるところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これはもう一般論でございますけれども、担当した事件が無罪になるということが、それ自体が直ちに当該検察官の評価等に対して影響を及ぼすものではないというふうに承知しております。検察官の評価等は、一般的に、捜査、公判における勤務実績のほか、執務に関連して見られた職員の能力や適性など、これらを総合的に考慮して行われているものというふうに承知しております。
仮に、検察官の配偶者が起訴対象者が経営する法人の役員や従業員である場合、当該検察官は当該事件に携わることができるのでしょうか。
○日吉委員 今のお話ですと、個別のケースによるということですが、少なくとも、利害関係の有無を調査し、公正な判断が行えないということであれば当該検察官は当該事件を担当できない、こういうふうな理解をいたしました。 次に、企業の監査を担当する公認会計士の利害関係について金融庁にお伺いいたします。
もっとも、その告訴、告発が受理されないことに疑義がある場合、これについては、事実上当該検察官に対して再考を求めるということが考えられまして、そのような場合においては、検察当局においてはこの不受理の理由を説明した上で、事案に応じては先ほど申し上げましたような補正あるいは再検討を求めるなど、告訴状、告発の適正な取扱いが図られているものと承知しております。
○山尾委員 一〇〇%検察官の裁量という答弁でしたけれども、例えば、無罪方向の証拠があり、当該検察官は有罪を確信しているとすれば、私が検察官であれば、無罪方向の証拠はまさに犯罪の証明に支障が生ずるということになるんですけれども、それは当たらないんだということは何か担保があるんですか。
○政府参考人(林眞琴君) まず、今のように刑事事件の、検察官の関与がなされた審判、その主宰した裁判官において、当該検察官について刑事事件の訴追者あるいは原告官のように感じられたと、こういった意見があったという指摘、これについては、アンケート結果の中の一部にそのような記載があったということも私どもも承知しております。
仮にその捜査担当検察官がその審判に立ち会うと、こういうことになった場合においても、当該検察官については、そういう通常の刑事手続の構図とは違う構造の下で行われる検察官関与制度であるということを十分認識した上で、適切に対応していくべきものと考えております。
これにつきましては、この取調べ自体について、公判の過程等におきまして裁判所から指摘を受けるなどしたこともございまして、検察官の捜査活動にかかわる問題について最高検察庁において監察調査を行い、さらに、一般の方から刑事告発を受けておりましたことから捜査を行い、その結果、昨年の六月二十七日にこの調査報告書を発表し、またその際、この検事に対して懲戒処分を行った上で、当該検察官が辞職をしたという経緯でございます
あるいは被害者がちょっと居どころがよく分からなくなって、勾留期間中にきっちり取り調べる、そして最終処分までするのにちょっと困難があるとか、あるいは被疑者の身上ですね、これまでの生活歴あるいは御家庭の様子などから考えて、当該検察官がこれは釈放しても大丈夫だという判断で、検察官の手元で適切に判断をしたんだという、そういう検察の判断で釈放されたものだと考えます。
○前川清成君 それで、このような検察官による証拠の改ざんあるいは隠蔽あるいは見逃し等々が横行してしまうのは、繰り返されてしまうのは、私は検事になったことがないから分かりませんが、無罪判決が出ると、その人事上、当該検察官に対してマイナスの評価が出てしまうからですか。
この四十条には、「検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後七日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、」云々とあります。つまり、議決をしたときは、議決書を作成し、議決後七日間掲示場に議決の要旨を掲示しなくてはならない、こういう規定があるわけです。
○副大臣(富田茂之君) 検察官の勤務評定につきましては、国家公務員法等の関係法令に基づきまして、毎年一回、当該検察官の上司が各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して行っております。その際、評価が低い部分があった検察官に対しましては上司からその旨を告げて個別に指導を行うなど、勤務評定の結果を検察官の育成、研さんにも生かしているところでございます。
ただ、午前中、千葉委員からの御指摘でちょっとお答えをしたところで若干申し上げたい点もございまして、この中の今の二項の二号で、その後段の部分でございますけれども、「当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由」というところでございまして、ここのところで「その他の」とございますのはこれは例示だというふうに申し
このような趣旨からいたしますと、当該検察官側の証人の供述調書等であっても、公判廷において証言が予想される事項とは全く関連のない別の事項についての供述を記載したものは、一般的、類型的にその検討が重要とは言えないということになるわけでございまして、したがいまして、これが開示対象類型には含まれないということを明らかにする趣旨でございまして、それを同一事項ということで限定を付した、こういう内容でございます。
○西川(知)委員 私は、具体的な案件についてこういう事態になって、当事者が当該検察官の方から協力を求められたら、それは従わないといけないんだなと。これは強制力はないのですけれども、そう思うのはやむを得ないと思うのです。
それからさらに、特定の検察官について頻繁にそのような極めて不当な捜査処理が行われる、あるいは本来検察官として備うるべき知識と能力をもってすれば、さような捜査処理というものが行われないということになりますと、当該検察官についての検察官としての適格性を疑われる。
なお、一般論といたしまして、違憲と思われる条例の違反が送致された場合、その当該検察官は憲法違反ではないかという疑いを持てば、上司に相談するとか、自分の疑問を晴らすべく最大の研究をし努力をし、しかるべき措置がとられるものと考えております。
それらもこの審査会で慎重に審査されるわけでございますが、現在までにそういうことで当該検察官が不適格であるという決定をいただいた事例はございません。
それはやっぱり当該検察官が公益と比較考量して、公表すべきものと思えばするし、公表しない方が公益に合するということになればしないし、その場面が来なければいまここであらかじめどっちだとかこっちだとか言うわけにいかぬと、こう言っているんですから、そういうものじゃないでしょうか。
そういう点の、公表することによって得る公益と、公表することによって失われる公益との比較考量が判断になるわけですが、その判断が当該検察官と法務大臣と食い違う場合、そうあんまり大層大きく食い違うということは、私はないと思いますね。